資格外活動許可申請

資格外活動許可とは、現在の在留資格で認められている活動のほかに、収入を伴う活動を臨時的・副業的に行うための許可です。活動を始める前に許可を受ける必要があります。
許可が必要な例
・「留学」の留学生がアルバイトをする場合
・「家族滞在」の方がパートタイムで働く場合
・就労資格の方が、在留資格の範囲外の副業をする場合
働ける時間
留学生や家族滞在の方に許可されるアルバイトは、原則として週28時間以内です。留学生は、学校の長期休業期間中に限り1日8時間以内まで認められます。風俗営業に関わる仕事は認められません。
許可が不要な方
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格をお持ちの方は、活動に制限がないため、資格外活動許可を受ける必要はありません。
許可を受けずに働いたり、時間の制限を超えて働いたりすると、ご本人の在留資格の更新や変更に影響し、雇用した企業も責任を問われることがあります。
許可が必要な例
・「留学」の留学生がアルバイトをする場合
・「家族滞在」の方がパートタイムで働く場合
・就労資格の方が、在留資格の範囲外の副業をする場合
働ける時間
留学生や家族滞在の方に許可されるアルバイトは、原則として週28時間以内です。留学生は、学校の長期休業期間中に限り1日8時間以内まで認められます。風俗営業に関わる仕事は認められません。
許可が不要な方
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格をお持ちの方は、活動に制限がないため、資格外活動許可を受ける必要はありません。
許可を受けずに働いたり、時間の制限を超えて働いたりすると、ご本人の在留資格の更新や変更に影響し、雇用した企業も責任を問われることがあります。
