再入国許可申請

再入国許可とは、日本に在留する外国人の方が一時的に出国し、同じ在留資格のまま再び入国するために、出国前に受けておく許可です。許可を受けずに出国すると、在留資格が消滅し、ビザの取得からやり直すことになります。
みなし再入国許可
有効なパスポートと在留カードをお持ちの方が、出国から1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。これを「みなし再入国許可」といいます。
・出国のときに、空港でその意思を表示します。
・在留期限が1年以内に来る場合は、その期限までに再入国する必要があります。
・海外で期間を延長することはできません。
再入国許可が必要になる場合
1年を超えて日本を離れる予定がある場合は、出国前に再入国許可を受けてください。許可には1回限り有効なものと、数次有効なものがあります。有効期間は、在留期間の範囲内で最長5年です。
海外赴任や長期の出張など、どちらの手続きになるか迷う場合はご相談ください。
みなし再入国許可
有効なパスポートと在留カードをお持ちの方が、出国から1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。これを「みなし再入国許可」といいます。
・出国のときに、空港でその意思を表示します。
・在留期限が1年以内に来る場合は、その期限までに再入国する必要があります。
・海外で期間を延長することはできません。
再入国許可が必要になる場合
1年を超えて日本を離れる予定がある場合は、出国前に再入国許可を受けてください。許可には1回限り有効なものと、数次有効なものがあります。有効期間は、在留期間の範囲内で最長5年です。
海外赴任や長期の出張など、どちらの手続きになるか迷う場合はご相談ください。
