永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)
出入国在留管理庁は永住許可のガイドラインを改定しました。新しいガイドラインは、令和9年4月1日以降の申請から適用されます。
法律上の要件
1. 素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
現在及び将来において自活でき、日本人と同等水準以上の経済条件があること。同一生計の世帯単位で審査されます。
・世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達していること。
・将来の年金受給見込額が一定の水準に達していること。不足する場合は、金融資産で補うことも認められます。
3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(「技能実習」「育成就労」「特定技能1号」「企業内転勤」等を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ. 拘禁刑や罰金刑などを受けていないこと。
ウ. 税金、年金、医療保険などの公租公課を適正に納付し、入管法上の届出等の義務を履行していること。過去の滞納や義務違反も、原則として不利に評価されます。
エ. 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。令和9年3月31日までの申請については、在留期間「3年」も最長の在留期間として取り扱われます。
オ. 「日本語教育の参照枠」B1相当レベル以上の日本語能力を有していること(高度人材外国人とその家族、日本の初等教育又は中等教育を累計6年以上受けた方などを除く)。
カ. 日本の制度やルールを理解していること。
キ. 学齢期の子を養育している場合、その子が小学校又は中学校に通学していること。
ク. 過去10年以内に、合理的な理由なく、1回の出国で半年以上、又は通算して2年6か月以上日本を不在にしていないこと。
* ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない。
原則10年在留に関する特例
(1) 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ、引き続き3年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は3年以上本邦に継続して在留していること。
(2) 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
(3) 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
(4) 高度人材外国人(ポイント70点以上)の場合、3年以上継続して本邦に在留していること。80点以上の場合及び特別高度人材の場合は、1年以上継続して本邦に在留していること。
(5) 国民栄誉賞や勲章の受章など、我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
収入・年金の基準について、入管庁は具体的な金額を公表していません。目安は下記のシミュレーターでご確認いただけます。
永住許可申請

日本に永住することを認めてもらう申請で、許可されると活動内容や在留期限の制限がなくなります。
もっとも、日本は基本的に移民政策をとっていないため、永住許可の基準は一般的な在留資格の基準よりも厳しくなっています。原則的に、恒久的な生活の本拠が日本に築かれていて、かつ、その外国人の方の永住が日本の国益に合致すると認められる場合に限り、永住が許可されることになっています。
もっとも、日本は基本的に移民政策をとっていないため、永住許可の基準は一般的な在留資格の基準よりも厳しくなっています。原則的に、恒久的な生活の本拠が日本に築かれていて、かつ、その外国人の方の永住が日本の国益に合致すると認められる場合に限り、永住が許可されることになっています。
