デジタルノマドビザ(特定活動53号)

 「デジタルノマド」は、海外の企業に雇用されている方や、海外向けに事業を行っているフリーランスの方などが、日本に滞在しながら情報通信技術を使ってリモートワークを行うための在留資格です(在留資格「特定活動」告示53号)。同行する配偶者・子は、告示54号の対象となります。2024年3月31日から始まった制度です。

主な要件
・国籍:査証免除の対象で、かつ日本と租税条約を結んでいる国・地域として指定された国籍を持っていること
・年収:申請時点で、本人の年収が1,000万円以上であること
・保険:滞在期間中の死亡・負傷・疾病をカバーする民間の医療保険(治療費の補償額1,000万円以上)に加入していること
・活動:外国の法令に基づく法人との雇用契約による業務、または国外の相手に対する情報通信技術を使ったサービスの提供や物品の販売であること

ご注意いただきたい点
項目内容
在留期間6月(更新はできません)
再度の利用出国後6か月が経過すれば、再びこの在留資格で滞在できます
日本企業での就労日本の企業などとの雇用契約に基づく仕事はできません
資格外活動許可原則として認められません
在留カード交付されません
配偶者・子告示54号の対象。本人と同じ国籍・保険の要件があります
 申請は、在留資格認定証明書の交付申請から行います。年収や雇用関係、保険の加入を証明する書類の準備が必要です。当事務所では、要件の確認から申請書類の作成、申請の代行まで承ります。お気軽にご相談ください。