興行ビザ

 「興行」は、演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行や、その他の芸能活動を行う外国人のための在留資格です。俳優、歌手、ダンサー、ミュージシャン、プロスポーツ選手などのほか、テレビ番組・映画の撮影や、広告のための撮影・宣伝活動も対象になります。

活動の区分
区分主な内容
演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏の興行コンサート、舞台、ライブなど。公的機関の主催、学校での公演、文化交流目的、大規模な施設での公演、高額の報酬で短期間の公演などは、要件が緩和されています
それ以外の興行スポーツの試合、アイスショーなど
興行以外の芸能活動商品や事業の宣伝、テレビ番組・映画の製作、商業用の写真撮影、レコードなどの録音・録画
 2023年8月に基準が改正され、外国人の受入れや興行を行う機関の要件などが見直されました。どの区分に当たるかで、出演者の経歴、契約先・受入れ機関、公演施設の要件が変わります。

在留期間
 3年、1年、6月、3月、30日のいずれかです。

短期滞在との関係
 日本で報酬を受けて公演や撮影を行う場合は、期間が短くても原則として「興行」の在留資格が必要です。ツアーやイベントの日程が決まったら、早めにご相談ください。

 当事務所では、海外アーティストやスポーツ選手、撮影チームの招へいについて、区分の判断から在留資格認定証明書の申請まで承ります。