永住者の配偶者等ビザ
「永住者の配偶者等」は、永住者や特別永住者と結婚した外国人や、永住者の子として日本で生まれた外国人のための在留資格です。「日本人の配偶者等」と同じく、就労に制限がありません。
対象となる方
・永住者または特別永住者の配偶者(法律上の婚姻をしている夫または妻)
・永住者または特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している方
永住者の子でも、日本国外で生まれた場合はこの在留資格の対象とならず、「定住者」などを検討することになります。
審査のポイント
・法律上有効な婚姻が成立しており、夫婦として同居・協力して生活している実態があること
・交際の経緯や結婚に至るまでの事情に、不自然な点がないこと
・夫婦の収入や資産で、日本で安定して生活できること
在留期間
5年、3年、1年、6月のいずれかです。
主な提出書類
・結婚証明書(日本で届け出た場合は婚姻届受理証明書など)
・永住者である配偶者の在留カードの写しと住民票
・扶養する方の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書
・身元保証書、質問書、夫婦で写っている写真など
永住者の子が日本で生まれた場合は、出生から30日以内に在留資格の取得許可申請が必要です。当事務所では、要件の確認から申請書類の作成、申請の代行まで承ります。お気軽にご相談ください。
対象となる方
・永住者または特別永住者の配偶者(法律上の婚姻をしている夫または妻)
・永住者または特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している方
永住者の子でも、日本国外で生まれた場合はこの在留資格の対象とならず、「定住者」などを検討することになります。
審査のポイント
・法律上有効な婚姻が成立しており、夫婦として同居・協力して生活している実態があること
・交際の経緯や結婚に至るまでの事情に、不自然な点がないこと
・夫婦の収入や資産で、日本で安定して生活できること
在留期間
5年、3年、1年、6月のいずれかです。
主な提出書類
・結婚証明書(日本で届け出た場合は婚姻届受理証明書など)
・永住者である配偶者の在留カードの写しと住民票
・扶養する方の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書
・身元保証書、質問書、夫婦で写っている写真など
永住者の子が日本で生まれた場合は、出生から30日以内に在留資格の取得許可申請が必要です。当事務所では、要件の確認から申請書類の作成、申請の代行まで承ります。お気軽にご相談ください。
