定住者ビザ
「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める在留資格です。就労に制限がなく、どのような仕事にも就くことができます。
告示で定められた主なケース(告示定住)
・日系3世(日本人の子として生まれた方の実子の実子)
・日本人・永住者・特別永住者・定住者などに扶養される、未成年で未婚の実子
・定住者の配偶者
・日本人・永住者・定住者などの6歳未満の養子
・中国残留邦人とその家族 など
告示以外で認められる主なケース(告示外定住)
・日本人や永住者の配偶者だった方が、離婚・死別後も日本での生活を続ける場合(離婚定住・死別定住)
・日本人の実子を日本で養育している外国籍の親
これらは、それまでの在留期間、生計を立てる能力、子の養育の状況などを総合的に見て判断されます。告示外のケースは、在留資格認定証明書による新規の入国ではなく、日本に在留している方からの変更申請で検討されるのが一般的です。
在留期間
5年、3年、1年、6月、または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。
定住者は、ケースによって必要な書類や審査のポイントが大きく異なります。特に離婚・死別後の変更は、事情の説明が重要になります。当事務所では、要件の確認から申請書類の作成、申請の代行まで承ります。お気軽にご相談ください。
告示で定められた主なケース(告示定住)
・日系3世(日本人の子として生まれた方の実子の実子)
・日本人・永住者・特別永住者・定住者などに扶養される、未成年で未婚の実子
・定住者の配偶者
・日本人・永住者・定住者などの6歳未満の養子
・中国残留邦人とその家族 など
告示以外で認められる主なケース(告示外定住)
・日本人や永住者の配偶者だった方が、離婚・死別後も日本での生活を続ける場合(離婚定住・死別定住)
・日本人の実子を日本で養育している外国籍の親
これらは、それまでの在留期間、生計を立てる能力、子の養育の状況などを総合的に見て判断されます。告示外のケースは、在留資格認定証明書による新規の入国ではなく、日本に在留している方からの変更申請で検討されるのが一般的です。
在留期間
5年、3年、1年、6月、または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。
定住者は、ケースによって必要な書類や審査のポイントが大きく異なります。特に離婚・死別後の変更は、事情の説明が重要になります。当事務所では、要件の確認から申請書類の作成、申請の代行まで承ります。お気軽にご相談ください。
