インターンシップ(特定活動9号・12号)

 海外の大学に在籍する学生を、日本の企業でインターンシップ生として受け入れる場合、報酬の有無や期間によって必要な在留資格が変わります。報酬を支払う場合は、在留資格「特定活動」のうち、インターンシップ(告示9号)またはサマージョブ(告示12号)となります。

9号と12号の違い
項目インターンシップ(告示9号)サマージョブ(告示12号)
目的学業の一環として、日本の企業で実習を行う学業と将来の就業に役立つものとして、日本の企業の業務に従事する
時期時期の定めなし夏季休暇など、大学の授業が行われない期間
期間1年以内、かつ大学の修業年限の2分の1以内3か月以内
報酬ありあり
在留期間の更新可能不可
主な要件
・海外の大学(卒業・修了すると学位が授与される教育機関)に在籍している学生であること
・単位を取得できるなど、学業の一環として行われること(9号)
・実習の内容が、学生の専攻と関係していること
・受け入れる企業に、十分な受入れ体制と指導体制があること
・海外の大学と日本の受入れ企業との間で、インターンシップに関する契約が結ばれていること

報酬がない場合
 報酬を支払わないインターンシップは、期間が90日を超える場合は在留資格「文化活動」、90日以内の場合は「短期滞在」となります。

主な提出書類
・海外の大学と受入れ企業との間のインターンシップ契約書
・大学の承認書または推薦状、在学証明書
・単位取得など教育課程の一部であることを示す資料(インターンシップ計画など)
・日本での活動内容、期間、報酬などの待遇を記載した資料
・サマージョブの場合は、大学の休暇期間を示す資料

 当事務所では、受入れのスキームづくりから大学との契約内容の確認、在留資格認定証明書の申請まで承ります。グローバル採用の一環としてのインターンシップ受入れもご相談ください。