インターンシップ(特定活動9号・12号)
海外の大学に在籍する学生を、日本の企業でインターンシップ生として受け入れる場合、報酬の有無や期間によって必要な在留資格が変わります。報酬を支払う場合は、在留資格「特定活動」のうち、インターンシップ(告示9号)またはサマージョブ(告示12号)となります。
9号と12号の違い
主な要件
・海外の大学(卒業・修了すると学位が授与される教育機関)に在籍している学生であること
・単位を取得できるなど、学業の一環として行われること(9号)
・実習の内容が、学生の専攻と関係していること
・受け入れる企業に、十分な受入れ体制と指導体制があること
・海外の大学と日本の受入れ企業との間で、インターンシップに関する契約が結ばれていること
報酬がない場合
報酬を支払わないインターンシップは、期間が90日を超える場合は在留資格「文化活動」、90日以内の場合は「短期滞在」となります。
主な提出書類
・海外の大学と受入れ企業との間のインターンシップ契約書
・大学の承認書または推薦状、在学証明書
・単位取得など教育課程の一部であることを示す資料(インターンシップ計画など)
・日本での活動内容、期間、報酬などの待遇を記載した資料
・サマージョブの場合は、大学の休暇期間を示す資料
当事務所では、受入れのスキームづくりから大学との契約内容の確認、在留資格認定証明書の申請まで承ります。グローバル採用の一環としてのインターンシップ受入れもご相談ください。
9号と12号の違い
| 項目 | インターンシップ(告示9号) | サマージョブ(告示12号) |
|---|---|---|
| 目的 | 学業の一環として、日本の企業で実習を行う | 学業と将来の就業に役立つものとして、日本の企業の業務に従事する |
| 時期 | 時期の定めなし | 夏季休暇など、大学の授業が行われない期間 |
| 期間 | 1年以内、かつ大学の修業年限の2分の1以内 | 3か月以内 |
| 報酬 | あり | あり |
| 在留期間の更新 | 可能 | 不可 |
・海外の大学(卒業・修了すると学位が授与される教育機関)に在籍している学生であること
・単位を取得できるなど、学業の一環として行われること(9号)
・実習の内容が、学生の専攻と関係していること
・受け入れる企業に、十分な受入れ体制と指導体制があること
・海外の大学と日本の受入れ企業との間で、インターンシップに関する契約が結ばれていること
報酬がない場合
報酬を支払わないインターンシップは、期間が90日を超える場合は在留資格「文化活動」、90日以内の場合は「短期滞在」となります。
主な提出書類
・海外の大学と受入れ企業との間のインターンシップ契約書
・大学の承認書または推薦状、在学証明書
・単位取得など教育課程の一部であることを示す資料(インターンシップ計画など)
・日本での活動内容、期間、報酬などの待遇を記載した資料
・サマージョブの場合は、大学の休暇期間を示す資料
当事務所では、受入れのスキームづくりから大学との契約内容の確認、在留資格認定証明書の申請まで承ります。グローバル採用の一環としてのインターンシップ受入れもご相談ください。
