芸術ビザ

 「芸術」は、作曲家、画家、作家、写真家など、収入を伴う音楽・美術・文学などの芸術上の活動を日本で行う外国人のための在留資格です。

「興行」「文化活動」との違い
在留資格主な活動収入
芸術作曲、絵画、執筆、写真などの創作活動や、芸術上の指導収入を伴う
興行演劇・演奏・スポーツなどの公演、ショーへの出演収入を伴う
文化活動日本文化の研究や、専門家の指導を受けての修得収入を伴わない
申請のポイント
・学歴や実務経験の基準は定められていませんが、芸術家としての実績を示す必要があります
・実績を示す資料として、詳しい経歴書のほか、推薦状、報道記事、受賞・入選の記録、これまでの作品目録などを提出します
・契約に基づいて活動する場合は、活動の内容・期間・地位・報酬を示す文書を、契約がない場合は、活動の内容と見込まれる収入を説明する文書を提出します
・審査では、芸術上の活動による収入で、日本での生活を維持できるかも確認されます
・在留期間は5年、3年、1年、3月のいずれかです

 当事務所では、実績を伝える資料の整え方から申請の代行まで、芸術家の方の日本での活動をサポートいたします。お気軽にご相談ください。