特定活動46号ビザ
「特定活動46号(本邦大学等卒業者)」は、日本の大学などを卒業し、高い日本語能力を持つ外国人が、日本語を用いた幅広い業務に就くための在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」では認められない、現場での業務を含む仕事にも就くことができます。
主な要件
・学歴:日本の大学を卒業、または大学院を修了していること。短期大学・高等専門学校の卒業者は、大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を得ていれば対象です。文部科学大臣の認定を受けた専門学校の課程を修了し「高度専門士」の称号を得た方も対象です。外国の大学の卒業者は対象になりません。
・日本語能力:日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上。大学などで日本語を専攻した方は、この要件を満たすものとして扱われます。
・業務の内容:日本語を用いた双方向のコミュニケーションを要する業務で、大学などで学んだ知識を生かすものであること
・雇用の形態:常勤の職員として雇用されること(派遣社員として派遣先で働くことはできません)
・報酬:日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上であること
認められる業務の例
・飲食店で店舗管理を行いながら、外国人のお客様への通訳を兼ねた接客を行う
・工場で外国人従業員に日本語で作業指導を行いながら、自らも製造ラインで作業する
・小売店で仕入れや商品企画を担当しながら、通訳を兼ねた接客販売を行う
・ホテルで外国語のウェブサイトを運営し、外国人のお客様への案内を行う
一方、弁護士や医師など法律上の資格が必要な業務、風俗関係の業務、皿洗いや清掃などの単純作業のみの業務は認められません。
「技術・人文知識・国際業務」との違い
在留期間とご家族
在留期間は5年、3年、1年、6月、3月のいずれかです。「留学」からの変更時と最初の更新時は、原則として1年となります。扶養を受ける配偶者や子は、「特定活動」の在留資格で日本に滞在することができます。
当事務所では、職務内容がこの在留資格に当てはまるかの確認から、申請書類の作成、申請の代行まで承ります。お気軽にご相談ください。
主な要件
・学歴:日本の大学を卒業、または大学院を修了していること。短期大学・高等専門学校の卒業者は、大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を得ていれば対象です。文部科学大臣の認定を受けた専門学校の課程を修了し「高度専門士」の称号を得た方も対象です。外国の大学の卒業者は対象になりません。
・日本語能力:日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上。大学などで日本語を専攻した方は、この要件を満たすものとして扱われます。
・業務の内容:日本語を用いた双方向のコミュニケーションを要する業務で、大学などで学んだ知識を生かすものであること
・雇用の形態:常勤の職員として雇用されること(派遣社員として派遣先で働くことはできません)
・報酬:日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上であること
認められる業務の例
・飲食店で店舗管理を行いながら、外国人のお客様への通訳を兼ねた接客を行う
・工場で外国人従業員に日本語で作業指導を行いながら、自らも製造ラインで作業する
・小売店で仕入れや商品企画を担当しながら、通訳を兼ねた接客販売を行う
・ホテルで外国語のウェブサイトを運営し、外国人のお客様への案内を行う
一方、弁護士や医師など法律上の資格が必要な業務、風俗関係の業務、皿洗いや清掃などの単純作業のみの業務は認められません。
「技術・人文知識・国際業務」との違い
| 項目 | 技術・人文知識・国際業務 | 特定活動46号 |
|---|---|---|
| 学歴 | 外国の大学の卒業者や、日本の専門学校の修了者(専門士)も対象 | 日本の大学等の卒業が必要 |
| 日本語能力 | 業務の内容によって求められる | N1またはBJT480点以上が必要 |
| 現場での業務 | 原則として認められない | 日本語を用いた指導・接客などと合わせて行うことができる(単純作業のみは不可) |
| 派遣での就労 | 条件を満たせば可能 | 不可 |
| 転職したとき | 同じ範囲の業務なら届出を行う | 在留資格の変更許可申請が必要 |
在留期間は5年、3年、1年、6月、3月のいずれかです。「留学」からの変更時と最初の更新時は、原則として1年となります。扶養を受ける配偶者や子は、「特定活動」の在留資格で日本に滞在することができます。
当事務所では、職務内容がこの在留資格に当てはまるかの確認から、申請書類の作成、申請の代行まで承ります。お気軽にご相談ください。
