特定活動46号ビザ

 「特定活動46号(本邦大学等卒業者)」は、日本の大学などを卒業し、高い日本語能力を持つ外国人が、日本語を用いた幅広い業務に就くための在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」では認められない、現場での業務を含む仕事にも就くことができます。

主な要件
・学歴:日本の大学を卒業、または大学院を修了していること。短期大学・高等専門学校の卒業者は、大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を得ていれば対象です。文部科学大臣の認定を受けた専門学校の課程を修了し「高度専門士」の称号を得た方も対象です。外国の大学の卒業者は対象になりません。
・日本語能力:日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上。大学などで日本語を専攻した方は、この要件を満たすものとして扱われます。
・業務の内容:日本語を用いた双方向のコミュニケーションを要する業務で、大学などで学んだ知識を生かすものであること
・雇用の形態:常勤の職員として雇用されること(派遣社員として派遣先で働くことはできません)
・報酬:日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上であること

認められる業務の例
・飲食店で店舗管理を行いながら、外国人のお客様への通訳を兼ねた接客を行う
・工場で外国人従業員に日本語で作業指導を行いながら、自らも製造ラインで作業する
・小売店で仕入れや商品企画を担当しながら、通訳を兼ねた接客販売を行う
・ホテルで外国語のウェブサイトを運営し、外国人のお客様への案内を行う

 一方、弁護士や医師など法律上の資格が必要な業務、風俗関係の業務、皿洗いや清掃などの単純作業のみの業務は認められません。

「技術・人文知識・国際業務」との違い
項目技術・人文知識・国際業務特定活動46号
学歴外国の大学の卒業者や、日本の専門学校の修了者(専門士)も対象日本の大学等の卒業が必要
日本語能力業務の内容によって求められるN1またはBJT480点以上が必要
現場での業務原則として認められない日本語を用いた指導・接客などと合わせて行うことができる(単純作業のみは不可)
派遣での就労条件を満たせば可能不可
転職したとき同じ範囲の業務なら届出を行う在留資格の変更許可申請が必要
在留期間とご家族
 在留期間は5年、3年、1年、6月、3月のいずれかです。「留学」からの変更時と最初の更新時は、原則として1年となります。扶養を受ける配偶者や子は、「特定活動」の在留資格で日本に滞在することができます。

 当事務所では、職務内容がこの在留資格に当てはまるかの確認から、申請書類の作成、申請の代行まで承ります。お気軽にご相談ください。