技術・人文知識・国際業務ビザ

 「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる技人国)は、専門的な知識や技術、外国の文化に基づく感性を生かして企業で働く外国人のための、最も代表的な就労の在留資格です。エンジニア、企画・営業・経理などの事務系職種、通訳・翻訳、海外取引業務などが該当します。

3つの区分と学歴・職歴の要件
区分主な業務の例学歴・職歴の要件
技術(理工系)システム開発、設計、研究開発など関連する分野を専攻して大学(短期大学を含む)を卒業、日本の専門学校を修了(専門士)、または10年以上の実務経験
人文知識(文系)企画、営業、マーケティング、経理、人事など同上
国際業務翻訳・通訳、語学指導、広報・宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発など3年以上の実務経験(大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は不要)
 情報処理技術者試験など、法務大臣が定めるIT関連の試験に合格・資格を取得している方は、学歴や実務経験の要件を満たさなくても、「技術」の業務に就くことができます(いわゆるIT告示)。

主な要件
・従事する業務と、大学・専門学校で学んだ内容や職歴との間に関連性があること
・日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬であること
・単純作業が中心の業務ではないこと
・在留期間は5年、3年、1年、3月のいずれかです

2026年の主な変更点
派遣社員として働く場合(2026年3月から)
 原則として申請の時点で派遣先が決まっている必要があり、派遣元・派遣先それぞれの誓約書や派遣契約書などの提出が求められるようになりました。派遣先での業務内容が、この在留資格の範囲に収まっていることが確認されます。

言語能力を主に用いる対人業務(2026年4月15日から)
 翻訳・通訳やホテルのフロントでの接客など、言語能力を主に用いる対人業務に従事する場合は、その言語についてCEFR B2相当の能力が求められます。日本語であれば、日本語能力試験N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、日本の大学の卒業などで示すことができます。所属機関がカテゴリー3・4の場合は、申請時に証明書類の提出が必要です。同じ業務を続けている方の更新では、原則として提出は不要です。

 当事務所では、職務内容と学歴・職歴の関連性の整理から、雇用理由書の作成、申請の代行まで承ります。採用を予定している方がこの在留資格に該当するかどうか、事前のご確認もお気軽にご相談ください。