資格外活動許可申請

 現在有している在留資格で認められている活動以外の活動を臨時的又は副業的に行う場合、事前に資格外活動の許可を受ける必要があります。もっとも、「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格をもって在留する場合は、活動の制限はありませんので、収入を伴う事業を運営することも、報酬を受ける活動をすることも自由であり、そのために資格外活動許可を受ける必要はありません。
 上記在留資格以外の方については、在留資格ごとに活動の範囲が定められており、その活動の範囲を超えて活動することは禁じられていますが、現在有している在留資格の活動を阻害しない範囲内であれば収入を伴う事業を運営することや報酬を受ける活動を行う、資格外活動許可を受けることができます。
 例えば、「留学」の在留資格を持つ留学生が留学中の学費、その他の必要経費を補う目的でアルバイトをする場合などがこれにあたります。
 ただし、「短期滞在」については、在留資格の性質上、資格外活動が許可されることはありませんので注意が必要です。

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