再入国許可申請

 日本に在留している外国人の方が、在留を許可されている在留期間内に、一時的な用事で本国又は第三国へ出国した後、従前の在留資格で在留するために再び日本に入国する場合は、出国する前に再入国の許可を受けておく必要があります。
 万一、再入国許可を取らずに出国されてしまうと、許可を受けた在留資格が消滅し、再び査証を取得するところから始めなくてはなりません。
 再入国の許可には2種類あります。一次有効(Single)と数次有効(Multiple)のふたつです。

ケース別手続案内

一度日本を出国するが再度戻ってきたい