特定技能ビザ

 「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。対象は19分野で、2026年1月にリネンサプライ、物流倉庫、資源循環の3分野が加わりました。

1号と2号の違い
項目特定技能1号特定技能2号
技能の水準相当程度の知識・経験熟練した技能
在留期間通算5年まで更新の上限なし
家族の帯同原則として不可配偶者と子は可
受入れ機関による支援必要不要
受入れ企業に求められること
・日本人と同等以上の報酬を支払うこと
・1号の方に対して、生活・就労上の支援計画を作成して実施すること(登録支援機関への委託も可)
・出入国在留管理局への各種届出を行うこと

育成就労制度との関係
 技能実習制度に代わる「育成就労」制度が、2027年4月1日に始まる予定です。3年間で特定技能1号の水準まで人材を育成し、特定技能へ移行することを前提にした制度です。

 当事務所では、特定技能の在留資格に関する申請の代行と、受入れにあたってのご相談を承ります。