経営・管理ビザ
「経営・管理」は、日本で会社を経営する方や、事業の管理に従事する方のための在留資格です。外国企業の日本法人の代表者や、日本で起業する方が対象になります。
令和7年10月16日に許可基準が改正され、要件が大きく厳しくなりました。
改正後の主な要件
すでに「経営・管理」で在留している方へ
改正前から在留している方には、施行日から3年間(令和10年10月16日まで)の猶予があります。猶予期間が終わるまでに、新しい基準への対応を検討する必要があります。
当事務所では、新基準での申請が可能かどうかの検討から、会社設立の手続き、申請の代行までを承ります。すでに在留中の方の更新についてもご相談ください。
令和7年10月16日に許可基準が改正され、要件が大きく厳しくなりました。
改正後の主な要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資本金等 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 1人以上の雇用。日本人、特別永住者、永住者などに限る |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(JLPT N2以上など)を有すること |
| 経歴・学歴 | 博士・修士・専門職の学位、または経営・管理について3年以上の職歴 |
| 事業計画 | 中小企業診断士、公認会計士、税理士による確認が必要 |
| 事業所 | 自宅との兼用は原則として認められない |
改正前から在留している方には、施行日から3年間(令和10年10月16日まで)の猶予があります。猶予期間が終わるまでに、新しい基準への対応を検討する必要があります。
当事務所では、新基準での申請が可能かどうかの検討から、会社設立の手続き、申請の代行までを承ります。すでに在留中の方の更新についてもご相談ください。
