経営・管理ビザ

 「経営・管理」は、日本で会社を経営する方や、事業の管理に従事する方のための在留資格です。外国企業の日本法人の代表者や、日本で起業する方が対象になります。

 令和7年10月16日に許可基準が改正され、要件が大きく厳しくなりました。

改正後の主な要件
項目内容
資本金等3,000万円以上
常勤職員1人以上の雇用。日本人、特別永住者、永住者などに限る
日本語能力申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(JLPT N2以上など)を有すること
経歴・学歴博士・修士・専門職の学位、または経営・管理について3年以上の職歴
事業計画中小企業診断士、公認会計士、税理士による確認が必要
事業所自宅との兼用は原則として認められない
すでに「経営・管理」で在留している方へ
 改正前から在留している方には、施行日から3年間(令和10年10月16日まで)の猶予があります。猶予期間が終わるまでに、新しい基準への対応を検討する必要があります。

 当事務所では、新基準での申請が可能かどうかの検討から、会社設立の手続き、申請の代行までを承ります。すでに在留中の方の更新についてもご相談ください。