郵送による在留カードの受取代行

現在、新型コロナウィルスの感染拡大により、各地方出入国在留管理局では混雑による感染拡大を防ぐために入館規制が行われております。
それに伴い、証印受領の手続きも可能な限り混雑を緩和するため、行政書士等申請取次者による場合に限り、郵送による交付が認められております。
ご自身で行った申請であってもご依頼を頂くことで、郵送での手続きが可能となります。
入管への出頭によるウィルスの感染リスクをなくしたいと思われている方は、ご相談下さい。