新着情報

2011年7月7日 2012年7月9日から新たな在留管理制度がスタート


新たな在留管理制度は、法務大臣が外国人の方の在留管理に必要な情報を継続的に把握するために導入される制度で、適法に在留する外国人の方の利便性を向上させることを目的としてうたっています。具体的には、中長期間にわたり適法に在留する外国人の方に在留カードが交付されることになります。また、この制度のもとでは勤め先が変わるなどした場合、入国管理局への届出が必要になります。一方、在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入なども行われます。

なお、新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになりますが、現行の「外国人登録証明書」については、新たな在留管理制度の導入後、一定の期間「在留カード」とみなされる予定です。




2011年3月18日 東京入国管理局における再入国許可申請の取り扱い

2011年3月18日現在、東北地方・関東大震災の影響による申請者の大幅な増加に伴い、処理の迅速化のため、緊急措置として申請時に許可証印を貼付せず、受理をするのみとし、出国時の空港の入国管理局において「1回限り」の許可証印を交付する取り扱いとしております。「数次」については混雑状況を見て後日の取り扱いとするようです。
なお、窓口での取り扱いは数日中にも変更される可能性がありますので、詳細については直接入国管理局にお問い合わせください。

2010年3月24日 入国管理局 申請受理窓口における健康保険証提示の取扱について

以下は東京入国管理局から東京都行政書士会に通知された内容です。
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本年4月1日以降,東京入国管理局(管下出張所を含む)において在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請される申請本人に対しは保険証の提示を求めることとなります((注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。)

しかし,法定代理人,申請取次者等申請本人以外の方が申請書を提出する場合は保険証の提示は求めないこととします(保険証の写し等の提示も必要ありません。)。

申請本人から保険証の提示がなかった場合(未加入,不持参(失念,提示の不知),提示拒否等の理由を問わず,結果として保険証を提示されなかった方)には,厚生労働省作成のリーフレット「社会保険制度加入のご案内」を配付します。

なお,今回の受理窓口における取扱いは,平成21年3月31日付け閣議
決定に基づき,社会保険-の加入促進-の協力として行っているものですので,よろしくお願いします。

2010年1月30日 外国人労働者:09年15.7%増、最多は中国25万人

厚生労働省は29日、09年10月末現在の外国人労働者の雇用状況を公表した。労働者数は56万2818人(前年比15.7%増)で、半数以上が従業員100人未満の中小企業で働いていた。また、約3割が派遣労働者として働いていた。

 雇用対策法で事業主に外国人労働者の氏名や在留資格などをハローワークに届け出るよう義務づけられたことから、届け出を基に雇用状況をまとめた。

 国籍別では、最多の中国が44.3%(24万9325人)で、ブラジル18.5%、フィリピン8.7%などが続く。在留資格では、日系人や国際結 婚など身分に基づく在留資格が45%で最も多く、次いで技能実習生など特定活動が19.9%、専門的技術的分野が17.8%だった。(1月30日付 毎日新聞)


2010年1月4日 入国管理局申請書式の変更について

2010年1月より、在留資格認定証明書交付申請書等、新書式となったものについては旧書式が使用できなくなっております。また、これにあわせて各受入機関は、前年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受理印のあるもの)の写しの提出が求められるようになりました。